粗大ごみ回収するときの制限事項
行政サービスで粗大ごみの処理をお願いするときのデメリットを5つにまとめてみました。
法人や商店の粗大ごみは対象外
行政で回収できる粗大ごみは、一般家庭から出されるものが対象になります。自治体が発行しているごみ分別パンフレットなどで回収対象になっていても、会社や商店、飲食店、農業、水産、個人事業者から出されるごみは行政サービスの粗大ごみ収集サービスでは取り扱うことはできません。法人から出される粗大ごみの取り扱いは、不法投棄の予防や環境に配慮した制度に伴って「マニフェスト管理表」の発行が義務付けられています。粗大ごみ排出事業者が個人と偽って粗大ごみの回収を行政に依頼すると違法行為になります。
また、家電リサイクル法で定められている4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・乾燥機)やPCリサイクルのパソコンなども取り扱い対象外です。家庭から出されるごみの処理責任は行政にありますが、法人から出されるごみの処理責任は事業者にあります。事業者はごみ回収の行政サービスは受けられないことを理解しておく必要があります。