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粗大ごみを処分する様々な方法

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通称「PCリサイクル法」とは?

粗大ごみの様々な処分方法

PCリサイクル法により、パソコンやディスプレイはメーカーにリサイクルを依頼しなければなりません。法律に従い適正に処分しましょう。

●PCリサイクル法とは?

平成15年からPCリサイクル法により家庭から排出されるパソコン、ディスプレイはパソコンメーカーにより回収され、リサイクルされることに決められています。資源有効利用促進法が改正され、これらの品目が追加のリサイクル対象となったため俗称でPCリサイクル法と呼ばれています。

デスクトップパソコン本体・ノートパソコン・液晶ディスプレイ・液晶ディスプレイ一体型パソコンは3000円、CRTディスプレイ・CRTディスプレイ一体型パソコンは4000円のリサイクル料金が発生します。

筐体に「PCリサイクルマーク」がある製品は販売価格にリサイクル料金が上乗せされていて、無償での引き取りが可能です。また、プリンターなどの周辺機器は対象ではありませんので粗大ごみでの処分が可能です。

●PCリサイクル法ができた理由

日本でも循環型社会を目指していくのが時代の流れであり、粗大ごみをすべて埋め立てで処分をするというのにも限界があるということが認識されるようになってきました。

パソコンはそんな粗大ごみとして処分されていた品目の中でも、レアメタルなど貴重な資源がたくさん入っており、部品によってはリサイクル可能なものもたくさんあります。そのため、現在はパソコンを各メーカーが責任をもって引き取り、できる限りリサイクルをしていくことが法律で定められています。
当然、パソコンを不法投棄することは違法になります。パソコンの買い替えなどを検討している方は、必ずお使いのパソコンのメーカー(不明な場合は家電量販店など)へお問い合わせし、適正な方法で処分するようになさってください。

●PCリサイクル法の適応品目

PCリサイクル法で対象となっている品目は

  • デスクトップパソコン(モニターと一体型になっているものを含む)
  • ノートパソコン
  • PCのディスプレイ

になります。

プリンター、スキャナー、モデム、プロジェクター、キーボード・・・といったパソコンの周辺機器はリサイクル法の対象ではないので、それぞれ粗大ごみなどの形で自治体のきまりにしたがって処分を行ってください。

さらに、現在は平成25年4月から施行されている「小型家電リサイクル法」により、小型ゲーム機などの家電製品も家電量販店や自治体によって回収可能なケースがあります。ただしこちらは、自治体や家電量販店によって対応が異なりますので、回収可能かどうかは事前にお問い合わせをなさってください。

●まとめ

パソコンにはレアメタルや金・銀といった貴重な資源が多く、リサイクル法にしたがって適正にリサイクルすることが持続可能な、環境にやさしい処分法となります。

行政にパソコンの処分を任せることはできないのですが、民間の専門粗大ごみ回収業者であればパソコンなども回収品目として回収してくれる場合があります。回収されたパソコンはリサイクル法にしたがって業者によって処分されるか、もしくは中古パソコンとして再販売されることになります。そのため、新しいパソコンなどは買取として対応してくれることもありますよ。

パソコンと、その他粗大ごみや一般ごみをまとめて引き取ってもらい、分別も行ってもらえるのが粗大ごみ回収専門業者の強みでもあります。多くの不用品で困っている場合は、一度相談してみてください。

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