粗大ごみを不法投棄した場合の罪と罰則とは?
近年よく耳にするようになった不法投棄。ごみを捨てる際は個人であっても、企業であっても定められたルールに従わなくてはならないのですが、それに従わらずに山林や原野、郊外、道路の脇などに勝手に放置してしまうことです。
何故そのようなことをするかというと、いちいちルール通りに処理するのが面倒くさい、処理にかかる費用を浮かせたいといった身勝手な理由からです。
不法投棄によって、悪臭や害虫などが発生することがありますし、廃棄物から有害物質が漏れて環境を破壊することもあります。大切な水や土地が汚染されてしまうこともあります。
もちろん、大量のごみが捨てられた状態ですし、その土地の美観も損なわれますし、撤去するのもとても大変です。
業者でなくても個人が家庭のごみを処理するのが面倒なため不法投棄する場合もあります。
そうした事件はよく起こりそうで、家庭ごみだからあまり危険なものはないだろうし、大きさも限界があるだろうから罰は軽いのかなと思えますね。
しかし、そのごみがきっかけでその場所にたくさんごみが捨てられるようになることもありますから警察に見つかればそれは許しがたい行為として厳しい罰則が課せられます。
一般人で他人の土地に家庭ゴミを不法投棄した場合、30万円ほどの罰金が課せられることが多いそうです。その金額は高額に思える方もいるでしょうが、個人であっても不法投棄の罰則は5年以下の懲役か1,000万円以下の罰金ですので、けっして高いわけではないのです。
不法投棄は身勝手な許しがたい犯罪です。やっている本人は「これくらいいいだろう…」と思っているのかもしれませんが、それを許せば近隣の環境に大きな悪影響があります。そのため、不法投棄で逮捕された場合、かなり重い懲役や罰則などは課せられます。
最も重いのは許可を受けずに廃棄物の収集、運搬、処分をしたり、許可を受けた処理業者以外に処理を依頼したり、廃棄物をみだりにしてたり、焼いたりすることです。5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金が課せられ、法人の場合、3億円までさらに加重される場合もあります。未遂であっても同じように罰せられます。
他にも事業者が処理を委託する際に委託基準を違反したり、改善命令に従わなかったりしても3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰則が課せられます。
「ずっと昔のことだから…」というのは不法投棄には通用しません。不法投棄には時効はありません。いつ捨てたとしても、捕まって有罪になれば必ず罰を受けます。
1,000万円以下の罰金か5年以下の懲役ですから、ルール通りに処理したときの行政に支払う粗大ごみ処分手数料や、民間企業の粗大ごみ回収サービスの費用と比べると、非常に大きな代償を支払うことになるのです。
仕事に大きな影響があるかもしれませんし、家族に迷惑がかかってしまうこともあるでしょう。
それから、自分にとって地域の環境はとても大切なはずで、それを守るのは義務でもあります。やはり不法投棄は絶対にしてはらないことといえます。
自分と地域の環境を守るためにも、行政や民間企業の粗大ごみ回収サービスの利用をお勧めします。