法人・店舗から出るごみは産業廃棄物
通常、事業所や商店などの事業者が出すごみは、すべて産業廃棄物となります。これらのごみの処分を粗大ごみ回収業者へ依頼する場合には、産業廃棄物が正しく処理されていることを記載する「マニフェスト産業廃棄物管理票」を交付しなければならないというルールがあります。このマニフェスト制度に違反すると、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
マニフェスト制度は、社会問題・環境問題となっている不法投棄を未然に防ぐための対策です。排出事業者が産業廃棄物を処理するときに、マニフェストに産業廃棄物の内容、数、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へマニフェストを渡すことでごみ処理の流れを確認することができます。基本的に、企業の粗大ごみや粗大ごみ(産業廃棄物)を処理するときには、必ずマニフェストで管理することが決められているのです。
産業廃棄物とは、事業活動で発生したごみのうち、次のような廃棄物をさします。
燃えがら、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類など約20種類のものです。例えば、食品製造業の場合は、プラスチック類の包装・包材、発砲スチロール、農業の場合は、ビニールハウスなどのプラスチックフィルム、肥料が入っていたビニール袋、水産業の場合は、廃漁網、廃ワイヤー類などです。紙くずや鉄くず、新築・改築時の木材やコンクリートの破片、動物の死体や糞尿なども産業廃棄物となります。
個人事業主もマニフェストが必要
マニフェスト産業廃棄物管理票の交付を義務付けられているのは、一般のオフィスや事業所、工場などで営業している企業だけでなく、個人商店や店舗についても同じです。また法人化していない、農業、水産、酪農などの個人事業主にも「マニフェスト産業廃棄物管理表」の交付が義務づけられているのでご注意ください。
事業所から出るごみは産業廃棄物と事務系一般廃棄物に分けられ、家庭用のごみステーションなどにごみを捨てることはできません。個人事業主が個人と偽って管理表を交付せずに、粗大ごみ回収業者に処理を依頼することは違反行為になってしまいます。マニフェストの発行にきちんと対応してくれる粗大ごみ回収業者に廃棄物の処理を依頼しましょう。業者によっては、マニフェストの発行を無料で行ってくれる業者や、個人として粗大ごみ処理を委託するよりも処理費用を値引いてくれる業者もあります。
初めて産業廃棄物の処分をする際には、その業者がマニフェストに対応している業者かどうかを確認のうえ、「個人事業主」と正しく申告して業者に処理を委託することをお勧めします。
マニフェスト伝票の種類と保管期間
マニフェスト伝票には、用途に合わせ次のような種類があります。 詳しいことがわからないときは、マニフェストに対応している業者に聞いてみましょう。