粗大ごみ処理手数料の減額・免除を受けられる条件
粗大ゴミは自治体の施設で処分してもらう場合、大きさに応じて処理手数料がかかります。ゴミ屋敷の片づけの場合、その料金の金額がどうしても大きくなってしまうこともあるようです。
しかし、実は各自治体がある一定の基準を設けて処分費用を減額、あるいは免除していることもありますので、ぜひ処分する前に各自治体に問合せみることをお勧めします。
対象となる方は以下のような方になります。
基本的には何らかの理由で生活していく上で困難が伴う方が対象になっているようです。条件、対象は自治体によってことなります。
申し込み方法も各自治体によって異なりますが、粗大ごみ受付センターや清掃事務所への直線電話やインターネットで申込みなどが用意されています。一度に申し込める粗大ゴミの量や日程などに限りがあることもありますから要注意です。
月曜日や3月や4月など特別混み合っている時期がありますので、その点も注意したほうが良いでしょう。
予約の際にゴミを出す場所を決めますので、きちんと指定した場所に出すようにしてください。
特に月曜の午前中や転居の多い時期である3月や4月など、粗大ゴミが多くなる時期の場合、神奈川横浜市、東京都大田区などは受付から収集まで通常より時間がかかる場合があるとされています。神奈川横浜市の場合、年間対応個数の制限もあり、他の自治体でも一度に運べる個数を決めている場合がよくあります。
電話だけではなく、インターネットから粗大ごみ収集を受け付けている自治体もありますが、減額、減免を申請したい場合はインターネットではできず、電話連絡が必要な場合もありますので注意してください。
各自治体によって制限は微妙に異なっていますので、まずは自治体のホームページで確認するか、電話で問い合わせてみることをお勧めします。
たくさんのゴミをできるだけ早く処分したい方にとって処分費用を減額、あるいは免除してくれる制度はとてもありがたいものといえます。
しかし、そもそも減額や免除を受けられる条件に当てはまらない方も多いでしょうから、どれだけその制度が活用されているかは疑問です。
また、減額や免除されるといってもその対象となるゴミの量に限りがあるのでそれ以上にゴミがある場合は、どうしても負担が増えてしまいます。
処分するとき時間がかかったり、直接電話が必要だったりと不便な面もありますね。
しかし、ゴミはみんなで暮らしている地域社会のためにきちんとルールに基づいて処分されなくてはいけません。たとえ減額免除がないとしても不法投棄は絶対にあってはなりません。